個人事業の開業届に必要な添付書類は?書き方と提出するメリット4つ

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個人事業主になるために開業届を提出したいんだけど、必要な添付書類はあるのかな?

開業届を税務署で書いて提出すれば、個人事業主になれますよ。最低限必要な添付書類は4つあります。

実際に開業届を出して個人事業主として働いている私が、開業届の書き方や提出方法についてお教えします!

税務署や開業届と聞くと、難しく感じるかもしれませんが、1つ1つ確認してクリアしていけば意外に簡単なので、安心してくださいね!

ですが、個人事業の内容によっては添付書類が増えるので知っておかないとあたふたしてしまいますよ。

そうならないためにも、開業届の書き方や、青色申告についてのメリットなどを学び、安心して個人事業主になれるようにしておきましょう!

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個人事業で開業届を出す際の添付書類は4つでOK!

開業届を提出する際の、最低限必要な添付書類は4つあります。

しかし内容によっては必要な添付書類が増えるので、そちらも解説していきますね!

ちなみに私は、最低限の4つの準備だけで提出できましたよ。

開業届はどこに提出すればいいんだろう?提出期限とかもあるのかな?

私も個人事業主になろうと決めたときに、同じ疑問を持ちました!右も左もわからない状況なので不安になってしまいますよね。

あなたが個人事業主として働く場合は、開業届を提出することが義務付けられていますよ。開業届は税務署に提出します。

私は税務署に行き提出しましたが、国税庁のホームページで開業届をダウンロードしてから記入を終えれば、郵送やアプリでも提出が可能ですよ。

提出期限については、国税庁のホームページに、「事業を開始してから1か月以内に提出すること」と記載がありました。

開業届を提出しなかった場合の罰則については特に記載はありませんでした。

しかし、提出した方がメリットも多いですよ。メリットについては後ほど詳しく解説しますね!

さて、開業届の提出先や、提出期限について分かったところで、次は添付書類について詳しくお教えします。

開業届を提出すると聞くと、なんだか難しいことだと思ってしまいますよね。

私も開業届を出す日は、とても緊張していて手が震えていました(笑)でも実際は難しいことはなく簡単に提出できましたよ。

事前の準備をきちんとしていた方がより安心できるので、注意事項や、添付書類について確認してみましょう!

開業届を提出する際に必要な添付書類4つ
  1. 個人事業の開業・廃業等届出書
  2. 所得税の青色申告承認申請書
  3. 本人確認できるもの
  4. マイナンバーカードなどの個人番号が分かるもの

個人事業の開業・廃業等届出書

開業届は本来「個人事業の開業・廃業等届出書」という名前です。廃業する場合も同じ書類を提出しますよ。

税務署で「開業届を提出したいのですが、書類をもらえますか」と言えば、その場でもらえますよ。

国税庁のHPにて無料でダウンロードもできるので、家で印刷して記入し、提出するだけの状態にしておいてもいいですね。

私は、税務署に行き、書類をその場で記入して提出しました!

書き方を調べていたので記入も簡単でしたよ!よほどの心配性でなければ、その場でもらって記入するということで問題ないですよ♪

国税庁HP

所得税の青色申告承認申請書

青色申告承認申請書とは、確定申告で「青色申告」にするために必要な書類です。

青色申告とは、特別控除や赤字を繰り越せる制度などがあります。

任意の書類にはなりますが、個人事業主になるならぜひ、開業届と一緒に提出してほしいです!

こちらも国税庁のHPにて事前ダウンロードして、準備しておくのも良いでしょう。

しかし、税務署で書類をもらって記入しても5分程で提出が完了できるので安心してください。

青色申告についてのメリットは後ほど解説していますので、ぜひご覧くださいね。

本人確認できるもの

本人確認できるものは以下のものがありますよ。

  • 運転免許証
  • 公的医療保険の被保険証(健康保険証)
  • パスポート
  • マイナンバーカード

開業届には個人番号を書く欄があるので、私はマイナンバーカードを持っていきました。

次の「個人番号が分かるもの」のところでも必要になるので、マイナンバーカードを発行しておくと、個人番号の確認と身分証明が1つで済みます!

マイナンバーカードなどの個人番号が分かるもの

上記でも述べましたが、開業届には個人番号を書く欄がありますよ。

マイナンバーカードを発行していない方は、通知カード、住民票の写しなどが必要になります。

あれ?印鑑がリストにないけど、いらないの?大事な書類を書くときってだいたい印鑑が必要だと思うのだけど…。

私も大事な書類と聞くとまず、印鑑をかばんに入れるタイプなので分かります!

ですが、開業届の提出で印鑑を使うことはありませんよ。

これまでは開業届に印鑑を捺印する箇所があったのですが、令和3年の税制改正に伴い、令和3年4月以降は開業届の押印が廃止になりました。

私は書き間違えたときの訂正印とかで必要かも?と思い、一応持って行きました!

が、結果使いませんでした(笑)

次は個人事業の内容によって必要になる添付書類について説明します。

個人事業の内容によっては必要になるもの
  1. 青色専従者給与に関する届出書
  2. 所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書
  3. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
  4. 給与支払事務所開設届出書

難しい言葉が並んで、戸惑ってしまうかもしれませんが、解説するので安心してくださいね!

青色専従者給与に関する届出書

専従者ってなんだろう?

専従者とは、親や配偶者、15歳以上の親族がその事業に従事している「家族従業員」を指します。

家族従業員に給料を支払い、それを経費とする場合は、届出書の提出が必要になりますよ。

所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書

事業所や店舗を持っている場合で、住所地以外を納税地としたいときに届出書の提出が必要です。

納税はあなたが住んでいる場所に収めるのが原則なので、納税地の変更は例外のパターンになりますよ。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

長くて難しく感じるかもしれませんが、この申請書は、あなたが従業員を雇い給与の支払いをする場合にのみ、必要になりますよ。

原則として、源泉徴収税は翌月の10日までに納付することが定められています。

ですが、給与を支払う従業員が10人未満の小規模な場合には、納付のタイミングを半年に1回に減らせるのです。

給与支払事務所の開設届出書

開業届を提出した後、給与の支払いが発生した場合に必要な書類になります。

開業届を提出するタイミングであれば、開業届内の「給与等の支払いの状況」という欄に記載するだけで良いですよ。

個人事業主になるための、開業届に必要な添付書類をお教えしました。

よほどの事がない限り、開業届、青色申告書、マイナンバーカードがあれば個人事業主として開業届を提出できますよ!

次項では、開業届の書き方について詳しく説明しますね!

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個人事業の開業届は書き方を知れば簡単に提出できる♪

続いては開業届の書き方について説明します。書き方を知っていればすらすら書けるので、時短にもなりますよ!

ちなみに開業届は「提出用」と「控え用」の2枚が必要です!控え用は事業を行っていることを証明する書類なので、なくさないように大切に保管しましょう。

私も税務署で2枚書きました。税務署の方から押印された控えの方は、大切に保管しますよ。

下の画像は実際の開業届です。順番に解説していきますね。

13項目を1番から5番と、6番から13番に分けて解説します。

開業届の1番から5番の書き方を1つずつ解説!

①提出先と提出日

開業届を提出する税務署の名前と、提出日を記入します。お近くの税務署は国税庁のHPで検索できますよ。

②納税地

あなたが住んでいる住所と、お持ちの電話番号を記入します。

納税地は、「消費税の納税地の変更に関する届出書」の添付書類のところでもお伝えしたように、原則は「住所地」を記入しますよ。

住所地、居住地、事業所の違いを簡単にまとめました。

住所地実際に住んでいる場所(住民票と同じ)
居住地住民票の住所地ではなく一時的に住んでいる場所
事業所事務所や店舗として事業をしている場所

私も現在住んでいる住所を記入し、電話番号は固定電話がないので携帯電話を記入しました!

③氏名、生年月日、個人番号

個人事業を始める人、つまりあなたの名前を記入します。ここで個人番号がわかるものが必要になりますよ。

マイナンバーカードを発行していない場合は、通知カードや住民票の写しが必要です。

ちなみに個人番号の欄は、控えの紙には書かなくていいですよ!開業届の写しを提出する際、番号は個人情報なので必要ありません。

④職業、屋号

職業の欄を書く際、担当の方に「プログラマーやWebデザイナーなど、第三者が見たときに内容が分かるものを書いてください。」と説明を受けました。

屋号とは個人事業主として働く際の、事業の名称や店舗の名前を指します。屋号は記入してもしなくてもどちらでもOKです。

あなたが「この名前で活動していきたい!」と考えているものがあればそちらを記入しましょう。

私は今のところ屋号を使って活動しないかなと思ったので空欄のまま提出しました。

屋号をつけたい場合は注意点もあるので、しっかりと確認しておきましょう。

  • 屋号が読めなかったり難しかったりすると、覚えてもらえず結局個人名で活動することになってしまう
  • 〇〇株式会社や〇〇法人などの会社であると誤認される名前はつけられない
  • 商品登録されている名前を使うと、著作権侵害で損害賠償の請求される可能性がある

他にも名乗って恥ずかしい名前にはしないように注意しましょう。

これからあなたがその名前でお仕事をしていくので、簡単に決めずにしっかりと考えて後悔のないようにしましょうね!

⑤届出の区分

届出の区分は「開業」に〇をつけます。基本的には〇をつけるだけです!

ですが、あなたが誰かから事業を引き継いだ場合は、その方の住所と氏名を記入しますよ。

開業届の6番から13番までの書き方を1つずつ解説!

⑥所得の種類

所得の種類は「事業(農業)所得」に〇をつけます。

不動産や山林所得でない限りは、事業所得と考えていただいてOKです。

⑦開業・廃業等日

あなたが開業した日を記入しましょう。開業の事実があってから1か月以内に提出の義務があるので注意が必要ですよ。

ちなみに「年」の部分は和暦で記入しましょう。

開業の事実があってからなので過去1か月の日付を書く人が多いですが、私は開業する予定の日付けを書きました!

⑧開業・廃業に伴う届出書の提出の有無

4つの添付書類のところでも出てきた青色申告書のことです。

確定申告で青色申告するとメリットがたくさんあるので、一緒に提出することをおすすめします。

提出する場合は、有に〇を、提出しない場合は無に〇をつけましょう。

私は開業届と一緒に提出したので有に〇をつけました!

消費税に関する「課税事業者選択届出書」又は「事業廃止届出書」は無に〇をつけますよ。

「課税事業者選択届出書」は、2年前に課税対象売上が1000万円を超えて「消費税を収める義務」が生じた場合に、提出しなければならない書類のことです。

2年前には売上がないはずなので提出は不要ですよ。

⑨事業の概要

あなたが始める予定のお仕事の内容を分かりやすく書きましょう。

税務署の担当の方には、「第三者が見ても分かる仕事内容を記入してください」と説明を受けましたよ。

例えばwebデザイナーであれば、「ホームページ作成」と記入すれば伝わると思います。

⑩給与等の支払いの状況

家族に手伝ってもらって給与を支払っている場合や、従業員を雇う場合は記入しますよ。

書き方のポイント

「区分」について

  • 「専従者」は親、配偶者、15歳以上の子が該当する
  • 「使用人」はそれ以外の従業員のことを指す

「給与の定め方」について

  • 「日給」または「月給」と記入する

「税額の有無」について

  • 区分に該当している全員が月給8万円以下であれば、「無」
  • 誰か1人でも8万円を超えていれば「有」

給与等の支払いについての注意点は3つあります。

  1. 開業届と一緒に提出する場合は、給与の支払い申請を併せて行うことが可能
  2. 開業届と別に提出する場合は、「給与支払事務所開設届出書」が別途必要になる
  3. 家族に給与を支払い、それを経費にする場合は青色申告しておく必要があるので「青色申告承認申請書」を提出すること
⑪源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無

特例の手続きをする場合は、添付書類でも説明した「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の提出が必要ですよ。

従業員を雇い、給与を支払う場合は「源泉徴収」が必要になるので「有」に〇をつけましょう。

源泉徴収とは、事業主が、給与を支払う時に所得税を差し引いて、従業員の代わりに国に納付する制度のことです。

事業主は給与を支払った翌月の10日までに、納付しなければいけないので毎月になると大変な作業になってしまいます。

そこでその支払いを半年に1回、まとめて納付することを許可される制度が「源泉所得税の納期の特例」です。

⑫給与支払いを開始する年月日

支払開始日が確定している場合は、支払う前月までに開業届の提出が必須です。開始日が未定の場合は空欄でもOKですよ。

間に合わなかった場合は、「源泉所得税の納期の特例制度」が受けられなくなり、給与支払いの翌月に所得税の納付が必要になってしまいます。

⑬関与税理士

こちらの欄は開業届を税理士が作成した場合にのみ、記入が必要なのであなたが書く場合は空欄のままで良いですよ!

以上が開業届の書き方になります。たくさんの難しい言葉で疲れてしまいますよね。お疲れさまでした!

大切な書類なので緊張しますよね。分からない項目があれば担当の方に聞けば教えてくれるので安心してくださいね。

私も分からないところは担当の方に確認しながら記入しましたよ!

これで提出が完了すれば晴れて個人事業主です!私も開業届を提出した日は、「よし!やるぞ!」とやる気に溢れ、力がみなぎりました。

開業届を提出する場合、さまざまなメリットがありますよ。次項では開業届と青色申告のメリットについて解説します!

個人事業主が開業届を提出するメリットを4つ紹介♪

開業届を出すことで4つのメリットがありますよ。開業届を提出して青色申告することのメリットも4つあります!

ところで、開業届を提出することで個人事業主になりますが、フリーランスとはどのような違いがあるのか、疑問に思ったことはありませんか?

個人事業主もフリーランスも、特定の会社や企業との雇用関係がなく、独立して仕事を請け負う、ということは同じです。

ですが、フリーランスは単発のお仕事ごとに契約を結ぶという働き方を表す言葉なのです。

それに対し、個人事業主は開業届を出すことで法人を設立せずに個人で事業をする人、という税法上の区分に入ります。

開業届を提出する4つのメリットと、青色申告することでのメリット4つを解説していきます。

開業届を提出することで得られるメリットは4つ

まずは開業届を提出することで得られるメリットを4つ紹介します。

開業届を提出するメリット4つ
  1. 確定申告で青色申告ができる
  2. 屋号をつければ屋号付き銀行口座を開設できる
  3. 小規模共済に加盟できる
  4. 就業の証明になる

確定申告で青色申告が受けられる

青色申告ってなんだろう?確定申告の時期に聞いたことはあるけど、よく分からないな…。

青色申告とは確定申告の種類の1つですよ。日々の取引を記録するための帳簿を備え、記帳し、その記録に基づいて確定申告を行います。

この青色申告は、開業届を提出した事業主のみ適用されるのです。

青色申告することのメリットのところで詳しく解説しますね!

屋号をつければ屋号付き銀行口座を開設できる

開業届の書き方のところでも説明した、屋号ですが、あなたが屋号をつければその屋号で銀行口座を開設できます。

無理につける必要はありませんが、屋号をつけた場合はメリットもあるということですね。

屋号付き銀行口座を開設するメリットは2つあります。

  • お客様の信頼を得られる
  • 仕事とプライベートを分けられる

ネットショップなどお互い顔が見えないビジネスも多いので、支払う口座が個人名義になっていると、商品の購入や申し込みなどを戸惑う人もいるようです。

屋号がついていれば、事業をしていることの証明にもなるので、安心してもらえますよね。

もちろん屋号がなくても、誠実な対応をしていれば個人名義でも信頼を得られますので頑張ってくださいね!

仕事とプライベートを分けられるというのは、屋号付きでなくてもご自身できちんと管理すれば何も問題はありません。

しかし、事業をやっていくには確定申告を毎年必ず行うことになるので、プライベート用とビジネス用の口座は、きちんと分けておいた方が安心です。

同一口座で管理していると、仕分け作業が大変ですし、税務調査が入った時にプライベートの通帳や口座まで見られることになってしまいます。

その点屋号付きだと、一目で仕事用だとわかるので便利ですよね。

小規模企業共済に加盟できる

小規模企業共済?なんだろう?初めて聞いたな!

小規模企業共済とは、自営業などをしている人の退職金のような制度のことです。

企業に所属していると、退職するときには退職金がありますよね。

それと同じで私たち個人事業主が、事業を廃止する際に、それまで積み立ててきた掛け金に応じて給付を受け取れる制度です。

そんなありがたい制度があるんだね。退職金は企業に所属しないとないものだと思っていたな。

自分でも退職金がもらえるように積み立てれば、辞める時に嬉しいかもしれないね。

小規模企業共済について、加入条件など詳しく知りたいあなたはホームページをご確認くださいね。

就業の証明になる

私が個人事業主になることを決意したのはまさに、この就業の証明が必要だったからなのです!

保育園に申し込むには働いているという証明がないといけません。

企業に所属していれば、勤め先が就労証明を記入してくれますが、自営業の場合は自分で記入します。

自分で記入した場合、客観的な就労の証明がないので、開業届の控えの提出を求められるのです。

開業届の控えを提出すれば、就業の証明ができるので保育園に申し込めるのです。

客観的な就労の証明が必要な時に、開業届に控えの出番なんだね。

青色申告することで得られるメリットも4つある

続いては青色申告するメリットを紹介しますね。

青色申告書することで得られるメリット4つ
  1. 最大65万円の特別控除が受けられる
  2. 家族に支払う給与を経費にできる
  3. 事業での赤字を最長3年間まで繰り越せる
  4. 事業に関わるものを必要経費として計上できる

確定申告とは、1年間の事業での売上を国に提出することを言いますよ。

その確定申告には、大きく分けて2種類あります。その中の1つに青色申告があるのです。

青色申告はさらに2種類に分かれており、青色10万円と青色65万円というものがあります。

青色申告は、控除額に違いがあるということなんだね!

控除額の違いについては後ほど詳しく解説しますね。

さて、青色申告を受けるためには条件が4つあり、その条件を満たせば青色申告が可能になりますよ。

青色申告を受けるための条件4つ
  • 開業届を提出し、「青色申告承認申請書」も提出すること
  • 開業してから2か月以内、またはその年の1月1日~3月15日までに青色申告承認申請書を提出すること
  • 事業所得、不動産所得のみ申請が可能
  • 複式簿記で記帳していくこと

青色申告を利用できれば、節税効果にも繋がるので条件をきちんと確認しておきましょう。

最高65万円の特別控除が受けられる

青色10万と青色65万というのは、控除額以外にどんな違いがあるのかな?

青色10万と青色65万の違いは、記帳の仕方のみです。

簡易簿記で記帳する場合は10万円の控除、複式簿記で記帳する場合は65万円の控除が受けられます。

10万円と65万円の控除が受けられる場合、記帳の仕方は大変にはなりますが、65万円の控除の方が節税効果が高いので、そちらをおすすめします。

特別控除というのは、65万円の金額がもらえたり、税金が65万円安くなったりすることではなく、「課税対象の所得」を減らすということです。

課税対象の所得を減らすことで、所得税や住民税が下がり、節税できるということなのです。

開業届と一緒に「所得税の青色申告承認申請書」を提出することで、青色申告が可能になります。

青色申告での大きなメリットの1つが、「青色申告特別控除」です。

節税効果のシミュレーションをしてみました。

税率(所得税と住民税)青色10万円控除青色65万円控除
所得税:5% 住民税:10%15,000円97,500円
所得税:10% 住民税:10%20,000円130,000円
所得税:20% 住民税:10%30,000円195,000円

所得税5%は最低税率で、課税所得が195万円以下の方が前提です。住民税は一律10%です。

青色10万円の控除と比べると、65万円の控除の方が節税効果が高いですね!

複式簿記での記帳は大変ですが、2022年現在は便利な会計ソフトがあるので、ソフトを利用することをおすすめします。

YouTubeで活躍されている税理士さんは「MFクラウド会計」や「freee」などをおすすめされていましたよ!

あなたもぜひ会計ソフトを活用してみてくださいね。

家族に支払う給与を経費にできる

青色申告することで、家族に事業を手伝ってもらい、給与を支払う場合は全額を経費として扱えます。

対象となるのは15歳以上の家族で「青色専従者」に該当する人です。

注意点としては以下の2点があるので気をつけましょう。

  • 給与を経費として記帳し、多すぎる場合は、税務署から指導されること
  • 扶養控除などの所得控除の併用はできないこと

青色申告することで、家族に支払う給与を経費として計算できるんだね。注意点もあるからしっかり確認しないといけないね。

事業での赤字を最長3年間まで繰り越しできる

事業をする上で、最初から黒字になればいいのですが、なかなか難しいのが事実です。

ですが、青色申告ができれば赤字を最長3年間繰り越しできるのです。

例えば2021年に開業して、初年度は100万円の赤字になってしまった。

しかし、2022年には100万円の黒字になった。

そうすると、2021年のマイナス100万と、2022年のプラス100万を相殺できる。

本来は2022年に100万円の利益が出ているので、税金を納付しなければいけないがこれを0にできる、というイメージ

相殺とは差し引きして帳消しにすることです。赤字がなくなるまで3年間利用できるのでとてもありがたい制度ですよね!

事業に関わるものを必要経費として計上できる

事業をする上で、必要になってくるものをそろえた場合、経費に計上できます。

1年間の売上から、必要経費を差し引くことで、支払う税金を減らし節税対策に繋がりますよ。

経費になる項目は2つあります。1つ目は一定金額以下の減価償却資産のものです。

青色申告すれば30万円未満であれば経費になりますよ。

10万円未満であれば青色申告じゃなくても経費にできるので覚えておきたいですね!

2つ目は一定条件を満たした消耗品などが経費にできます。例としては、事務用品のノート、ペン、コピー用紙などです。

一定条件として覚えておきたいポイントは4つあります。

  • 消耗したものしか経費に落とせないことが原則
  • 毎年一定の数量を購入するものであること
  • 毎年定期的に消費するものであること
  • 経費に計上するという処理を毎年継続して適用すること

事業を始めるにあたって必要なものも出てくるだろうから、ちゃんと把握しておかないとな。条件は要確認だね!

開業届を出すメリットと青色申告でのメリットを4つ紹介しました。

確定申告や青色申告は、勉強すればするほど奥が深いものだと実感しています。

損をしないための制度をうまく利用し、節税効果を高めたいですね。

あなたも個人事業主になるのであれば、青色申告について調べてみてくださいね。

私もまだまだ勉強中なので、しっかり学んでいきたいです!あなたも一緒に頑張りましょう♪

まとめ

  • 個人事業主になるために提出する開業届や添付書類は、税務署でもらうか国税庁のHPでもダウンロードでき、郵送やアプリでも提出可能
  • 個人事業主になるために最低限必要な添付書類は4つだが、事業の内容によっては書類が増えることもある
  • 個人事業の開業・廃業等届出書、所得税の青色申告承認申請書、本人確認できるもの、マイナンバーカードなどの個人番号が分かるものが必要になる
  • マイナンバーカードを発行していれば個人番号も書けて、本人確認もできるので便利
  • 開業届を記入する欄は主に13項目で従業員を雇う場合は記入する項目が増える
  • 開業届を出す際に、青色申告承認申請書も一緒に提出しておけば、青色申告が利用できるのでおすすめ
  • 開業届を提出することで得られるメリットは4つあり、青色申告を利用できたり小規模共済に加盟できたり、就業の証明にできるなどがある
  • 青色申告することのメリットは4つあり、最大65万円の控除を受けられたり、赤字を3年間繰り越したりなどがある

個人事業主になるために必要な添付書類などについてお教えしました。

開業届を提出すれば、「これから頑張ろう」とやる気が出てきますよ!

開業届の提出はゴールではなく、スタートラインです。お互い頑張りましょうね!

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